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介護・家政婦(夫)特別加入
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- 特定作業従事者の特別加入とは
- 当協会が選ばれる理由
- 当協会と他団体の比較
- 対象者範囲
- 補償対象範囲
- 給付内容
- 加入に必要な費用
- 加入方法
- 加入後の更新
- 事故対応
- よくあるご質問
特定作業従事者の特別加入とは
介護、家政婦(夫)に従事する方をサポート!

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。
国の保険だから、保険料は非常に低額! 病院でケガの治療費は全額無料!

労災保険というのは正式には労働者災害補償保険といい、国の保険です。民間の保険会社とは違って営利目的ではなく、代理店に対するマージン制度も存在しません。したがって保険料は非常に低額に抑えられていることが一つの大きな特徴です。
また、一般的な民間の損害保険や医療保険では、怪我をしてからの補償日数に上限があることが多いですが、国の行う労災保険では、原則的に怪我が治癒するまではずっと補償が受けられる等、その補償内容をとってみても非常に手厚くなっています。
当協会が選ばれる理由
特定作業従事者の特別加入は特別加入団体を通じてしか加入できません。当協会では、労働局より介護・家政婦(夫)を対象とした「特別加入労災保険制度」の認可を受けています。
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REASON01
労災専門のエキスパートが全て代行!事故状況の確認から給付請求まで迅速に対応します。また、外注なしのスピード処理で急な要請にも対応します。
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REASON02
月額会費は1,100円(税込)!入会金や途中解約金は一切不要!書類作成ごとの別途請求も一切なしです。給付基礎日額5,000円の場合、労災保険料9,125円と合わせてもわずか1日62円!
※加入人数・ご紹介・とりまとめ等でさらにお安くなりますので、お気軽にお問い合わせください。 -
REASON03
介護従事者・家政婦(夫)の特別加入を受け付けている数少ない団体に「近畿労務管理協会 大阪会」があります。
【対象県】
大阪府・ 兵庫県・ 京都府・ 奈良県・ 和歌山県・ 滋賀県・ 三重県・ 香川県・ 徳島県・ 岡山県・ 鳥取県
当協会と他団体の比較
労災保険は国の制度ですので、保険料の料率はどの団体も同じですが、取扱い方法は様々です。
制度や手続きに不明な点や不安があるという⽅々には安⼼、納得してからご加⼊いただけるよう詳しくご案内をいたしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
当協会 | 他団体 | |
---|---|---|
保険料・会費の計算は? |
3分割まで対応 年度中途清算にも対応 |
加入時、更新時は1年分一括納入 年度中途の脱退不可 |
月会費(年会費)以外の 費用は? |
労災手続き費用:0円 更新手続き費用:0円 その他、月額会費以外一切不要 |
労災の書類作成など費用別途 年度繰越時に毎年更新料が必要 |
万一のケガの時の対応は? |
書類の作成、届出まで |
申請のアドバイスのみ 実際の記入と届出は本人手続き |
加入の際の 申し込み方法は? |
インターネットによるフォーム手続きに対応 郵送手続きに対応 緊急の場合メール、FAXでの仮申込にも対応(※本人確認資料が必要) |
団体事務所での手続き |
加入手続き完了まで どのくらい? |
ご入金確認の当日中にお手続き |
入金確認から2日後 |
何とかもう少し 安くならないの? |
取りまとめ割引や定期的な 給付基礎日額は自由設定 |
会費は固定金額 給付基礎日額の指定あり |


全国で多くの
介護従事者・家政婦(夫)さんに
ご加入いただいています!
当協会が事務処理~届出まですべて対応いたします。
特定作業従事者特別加入の対象者範囲
介護作業従事者
介護作業従事者とは、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定する介護関係業務に関する業務で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に関する作業を行う人をいいます。
家事支援従事者
家事支援事業者とは、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上のお世話および必要な保護その他家庭において日常の生活を営むのに必要な行為)を代行し、または補助する作業を行う人をいいます。
その他
実際に行う作業が「介護作業」または「家事支援作業」のどちらかだけであっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として加入することとなり、いずれの作業にも従事し得るものとして取り扱われます。
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個人で介護・家政婦(夫)として仕事を行っており、他の人を雇うことがない
加入◎
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個人事業主で介護・家政婦(夫)を行っているが、従業員を雇わず一人で仕事をしている
加入◎
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介護・家政婦(夫)として個人で仕事をしているが、月に10日程度アルバイトや他の家政婦を雇っている
加入×
※中小事業主特別加入は可能です。
特定作業従事者特別加入の補償対象範囲
業務災害だけではなく、それに付随する必要な業務において発生した事故(怪我・病気)も労災の補償対象です。
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a.
加入者ごとに一定の業務を行っていた場合(業務災害)
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b.
事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合
(複数業務要因災害) -
c.
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
特定作業従事者特別加入の給付内容
原則的に労働者の方の労災保険と同じ内容となります。
保険給付 | |
---|---|
療養補償給付 | 業務上の負傷や病気により療養を必要とする場合には、労災病院または労災指定病院などで無料で療養をうけられます。その他の医療機関で療養を受けた場合には、療養に要した費用の全額が支給されます。 |
休業補償給付 | 業務上の負傷または病気で療養のため仕事をすることが出来ずに休業した場合、休業してから4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。 |
障害補償給付 | 業務上の負傷や病気が治ったとき、身体に一定の障害(後遺症)が残った場合には、その障害の程度に応じて、年金(給付基礎日額の313~131日分)または一時金(給付基礎日額の503~56日分)が支給されます。 |
遺族補償給付 | 業務上死亡した場合、その遺族に対して年金(給付基礎日額の153~245日分)が支給され、年金を受けることの出来る遺族がいないときは、一時金(給付基礎日額の1,000日分)が支給されます。 |
葬祭料 | 業務上の事故で死亡した方の葬祭を行うものに対して、 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方が支給されます。 |
傷病補償年金 | 業務上の負傷や病気で療養を始めてから1年6ヶ月以上たっても治らず、その傷病による障害の傷病等級に該当する場合には、障害の程度に応じて年金(給付基礎日額の313~245日分)が支給されます。 |
介護補償給付 | 業務上の負傷または病気で一定の障害(後遺症)が残り、介護を受けている場合には、その介護の程度に応じて支給されます。 |
特別支給金 | |
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休業特別支給金 | 業務上の傷病で療養のため仕事をすることが出来ずに休業した場合、休んだ日の第4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%に相当する額が休業補償給付に併せて支給されます。 |
障害特別支給金 | 業務上の負傷や病気が治ったときに身体に一定の障害が残った場合、その障害に該当する障害等級に応じ一時金(342~8万円)が障害補償給付に併せて支給されます。 |
遺族特別支給金 | 業務上の事由により死亡された当時、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対して、遺族特別支給金(一時金)として300万円(遺族補償給付を受けることが出来る者が2人以上ある場合は300万円をその人数で除して得た額)が支給されます。 |
傷病特別支給金 | 業務上の負傷や病気が療養を始めて1年6ヶ月以上たっても治らず、その傷病による障害の状態が傷病等級に該当する場合には、障害の程度に応じ一時金(114~100万円)が傷病補償年金に併せて支給されます。 |
給付の事例
最高等級25,000円にご加入の場合
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料理をしているとき油がはね、手にやけどを負い、病院で診察を受けた。
治療費が全額無料
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お風呂の掃除をしているときに足を滑らせ骨折し、医師の指示により1ヶ月間自宅で安静にしていた。
治療費が全額無料
+休業補償給付として
600,000円支給 -
利用者の自宅に向かう途中で交通事故にあい意識不明に陥った。
その後病院にて息を引き取った。治療費は全額無料 葬祭料として1,500,000円支給
遺族補償年金として年額3,825,000円を奥様に対し、生涯にわたって支給
遺族特別支給金として一時金の3,000,000円を支給
特定作業従事者特別加入に必要な費用
特定作業従事者労災保険に加入する為に必要な費用は、保険料と協会費です。特定作業従事者労災保険の保険料というのは、「給付基礎日額」に応じて異なります(「給付基礎日額」とは、保険給付の額を算定する基礎となるものです)。加入される方の所得に見合う給付基礎日額をひとつお選び頂くことで、保険料が自動的に決まる仕組みとなっています。
保険料
「給付基礎日額」に
応じて異なる!
協会費
月々1,100円(税込)
追加の費用は一切なし!
保険料・協会費一覧表


特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなります。
労災による治療費は、給付基礎日額にかかわらず全て無料となります。
保険料や協会費は一括払いのほか、便利な三分割払いもお選び頂けます。
入会金や途中解約金も一切不要です。
複数でご加入の場合、取りまとめ割引により協会費がさらにお安くなります。
特定作業従事者特別加入の加入方法
加入手続きは簡単!「とにかくすぐ加入したい!」という方の声にお応えし、即日対応も行なっております(役所への手続きを行った翌日から保険は有効です)。
お申込み
インターネットまたは下記より「加入申込書(誓約書・念書入り)」をダウンロードしていただき、内容をご記入いただいた後にお住まいを管轄する各エリア団体事務所まで郵送またはFAXをお願いします。
※お急ぎの方は、ひとまず申込書のみ06-6365-8723へFAXしてください。
原本と運転免許証の写しは後ほど郵送をお願いいたします。
保険料と年間協会費のお振込み
労災保険料および年会費をお振り込みください。 加入申込書・誓約書・念書が事務所に到着しましたら、即時労災保険料を算出し、お振込額をお知らせいたしますので、当協会が指定する口座に3営業日以内にお振込み下さい。
加入員証の発行
ご入金確認後、「特定作業従事者特別加入員証」を発行します。
注意事項
- 労災保険の適用はご入金確認後、当会にて所轄監督署に加入申請を行った日の翌日からとなります。
- 保険料及び年会費は年3回までの分納になります。(途中加入を除く)
- 特定作業従事者労災保険加入員証の発行は、ご入金確認後になります。
- 分納期日までに入金確認できない場合は、即時脱会の手続きをとらせていただきます。
特定作業従事者が、労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて、加入時に健康診断が必要となる場合があります。健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。
特別加入予定者の 業務の種類 |
特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) |
実施すべき健康診断 |
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粉塵作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特定作業従事者特別加入後の更新
ご加入頂いた後に発生する保険料や協会費については、支払い方法により「一括払い」「三分割払い」それぞれのタイミングで事前にご案内をお送りいたします。ついつい忘れがちな年度の切り替え時期についても確実にご案内いたしますので、うっかりミスで保険が失効してしまうことを防げます。



事故対応
仕事中に怪我をしてしまった…どれだけ注意していても、事故は突然やってきます。但し、とっさの出来事で慌ててしまい、間違った対応をすれば、その後の労災給付が上手くいかないケースもあるのです。万が一事故が発生してしまったら、電話一本。すぐに事故専任スタッフが詳しいお話をお伺いし、病院対応や申請書作成、役所への届出まで全て行います。難しいことや面倒なことはプロにお任せ頂き、一日でも早く怪我や病気を治して頂きたい・・・それが私たちの想いです。
06-6365-1433
(平日9時~18時・祝日を除く)

よくあるご質問
業務中や通勤中のケガ、病気、死亡に対して補償を受けられます。
当協会の団体を通じて特別加入できます。
当会の団体を通じて特別加入できます。
1. 個人事業主やフリーランスとして家政婦(夫)や介護業務を行っていること。
2. 特別加入を取り扱う団体(当会)を通じて手続きすること。
詳しくは「料金表」をご覧ください。
Contact
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申し込みませんか?
06-6365-8723